行列のできる(R) みんなの(R) 分割出願専門サイト
分割出願の手続料金(特許事務所 富士山会へ原出願出願を出願依頼していることが必須)は、
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平成20年1月1日以降の出願から適用します。分割出願は、早期早期権利化に繫がり、利用しなければ損です…先手必勝!
なお、分割出願制度を活用するためには、
(1)分割出願の適用条件を満たしていることが必要です。
(2)お客様にを準備していただく書類は依頼書のみです。
分割出願の適用条件はこちらをご覧下さい。
準備していただく書類は依頼書のみです、こちらをご覧ください。
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さらに具体的には、早期審査ガイドラインに沿って、商標登録出願手続きを行って、商標登録を受けることをいいます。
日本初!日本一安い!…分割出願110(TM)の根拠については、こちら
商標登録の分割出願の専門サイト 分割出願110(TM)
商標権は、商標出願を完了してしまうと気が緩むのか得てして早期審査手続きを軽視しがちです。このことから、失念してしまうことが多く、後になって商標登録できなくて慌てることが多いです。
一方、特許庁への早期商審査手続きに関しては、煩雑で、時間も労力もかなり掛かります。
実際には、商標出願された後に、早い段階で商標権が取得できるかどうかを見極めることは、地味であるが、非常に重要です。
「たかが分割出願されど分割出願(TM)」が特許事務所富士山会のモットーです。一見軽視しがちでありますが、せっかくの商標出願の早期かつ確実に権利化を図っていくことが非常に重要です。特許事務所富士山会は、分割出願を重視します。
弊所は、上記の様な分割出願の手続を必要とされるクライアント様をサポートするための特許事務所として、商標権分割出願専門サイトをつくりました。
初めてでも安心!あの分割出願が、驚きのシンプルかつ低価格で!
商標の分割出願料金は、特許事務所 富士山会へ出願依頼された場合は、
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出願日が平成22年4月1日の商標登録出願から適用します。
○料金に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
お申し込み方法
お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp) で送信して下さい。
たかが分割出願されど分割出願(TM)
慣れない人には分割出願手続はかなり複雑であり、手続に瑕疵(カシ)があると、分割出願の遡及効認められず早期権利化は不可能となりますので、早期審査手続きは、早期権利化を図るためにも非常に重要なものであります。早期審査手続を、特許事務所 富士山会は、日本初!日本一安い!O円のサービス料金で献身的に行います。
ここでは、特許事務所富士山会は、「たかが分割出願されど分割出願(TM)」を肝に銘じ、全国のお客様の大切な商標出願の安い早期権利化のため最大限のお手伝いを致します。
分割出願のためにはお客様に書類を作成していただく必要はありません。
分割出願の条件、分割出願のための書類の作成方法は、ご指導致します。
○分割出願の適用条件はこちらをご覧下さい。
○準備していただく所定書類はこちらをご覧下さい。
○ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックして下さい。
◆早期審査の事務所費用に関して
業界屈指の低料金 かつ シンプルな料金体系!
分割出願手続きの費用は、0円/1区分(消費税込)のコミコミ料金です。
◆距離的問題について
全国どこからの分割出願のご依頼も確実に遂行いたします。
商標登録の分割出願手続きは、電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。
◆お客様の個人情報の保護・保全について
どんな事があっても絶対に外部にお客様の情報を漏らしません。
新着情報(What's News)
2009年8月11日 分割出願商標登録サイトをアップしました。
2009年12月14日 分割出願の手続費用を、日本初!日本一!安い0円としました。
富士山会の提供するサービス・情報等
商標登録・特許事務所が提供するサービス・情報のサイトはこちらです。| サイト名 | 商標登録の分割出願専門サイト |
| 運営事務所 | 商標登録・特許事務所 富士山会 (日本弁理士会、大阪商工会議所会員) |
| 代表者 | 弁理士 佐藤富徳 |
| 電話 | 0120-149-331 |
| FAX | 0120-149-332 |
| メール | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
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